税理士 遠藤ヤストモ事務所

青色申告にした場合の軽減額


>>まだ、青色申告承認申請書を提出していない方へ

 適用を受けようとする年の3/15までに提出をしなければなりませんので、これから提出すると、平成22年(23年3月申告分)からの適用になります。

 軽減額(所得税・住民税・国民健康保険所得割の合計)の試算は下記のとおりです。

   ★白色から青色(65万円)に変更の場合
売上 課税所得 白色 青色 軽減額 顧問料
300万円 100万円 26万円 12万円 14万円 7万円
600万円 200万円 49万円 34万円 15万円 8万円
800万円 300万円 76万円 58万円 18万円 9万円

(注)モデルケースですので、ご希望の場合、資料を送付いただいた後、確定申告書を確認して、おおよその金額をご連絡いたします。

(注)国民健康保険は、市町村で料率に格差があるので金額に差が生じる可能性がございます。


>>現在、10万円の青色申告控除を適用の方へ

 特に変更の届出は、必要ございませんので、平成20年分から軽減可能です。

   参考までに軽減額(所得税・所得税・国民健康保険所得割の合計)の
   試算は下記のとおりです。

   ★青色(10万円)から青色(65万円)に変更の場合

売上 課税所得 青色10万 青色65万 軽減額 顧問料
300万円 100万円 25万円 12万円 13万円 7万円
600万円 200万円 46万円 34万円 12万円 8万円
800万円 300万円 73万円 58万円 15万円 9万円
900万円 400万円 106万円 86万円 20万円 10万円

(注)モデルケースですので、ご希望の場合、資料を送付いただいた後、平成19年の確定申告書を確認して、おおよその金額をご連絡いたします。

(注)国民健康保険は、市町村で料率に格差があるので金額に差が生じる可能性がございます。


>>すでに、65万円の青色申告控除を適用の方へ

 青色申告特別控除額に変更は、ございませんが専門家に外注することで税額を軽減できる可能性が高まります。