税理士 遠藤ヤストモ事務所

フリーランスのための「変動所得・臨時所得の平均課税」

                                    2009年5月

収入の大半が原稿料や印税であるフリーランスの場合は、一定の条件に当てはまった場合、平均課税の制度を適用することにより、大きく税額を軽減できる可能性があります。

 

変動所得とは?

 印税や原稿料、作曲料などの所得をいいます。なお、イラスト料、デザイン料等は、該当しません。

 

それ以外の所得がある場合

  事業所得に変動所得とそれ以外の所得がある場合には、それらの事業所得の必要経費は、変動所得に対応する部分とそれ以外の部分とに区分して計算します。

 

適用できる条件は?

 変動所得の金額 >= 課税される所得金額の20
  
 ただし、以下の場合に該当するときは、適用ありません。

本年の変動所得の金額<=(前々年の変動所得の金額+前年の変動所得の金額)×1/2 

   ※課税される所得金額:申告書B第一表の(26)の金額

 

届出は?

 確定申告書B第一表の「その他」の所定の欄を記載するとともに、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を記載して、確定申告書とともに提出します。詳細は、国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/14.pdf

 

「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/011.pdf

 

住民税への適用は?

地方への税源移譲の改正にともない、住民税の税率が均一税率になったことにより、住民税の平均課税の制度は、廃止されました。